妹が実家マンションに住み始めてしまった

2026.07.22

母が亡くなり、実家マンションを私と妹で相続することになりました。

相続登記はまだ終わっていません。

 

私は売却して現金で分けたいと思っていたのですが、妹が「家賃がもったいないから」と母の部屋に住み始めてしまいました。

最初は片付けのために通っているだけだと思っていましたが、今は完全に住んでいます。

管理費や固定資産税について話しても、「後で考えよう」と言われるだけです。

 

妹は売却に反対しているわけではないと言いますが、住み始めたことで余計に話が進まなくなりました。

このままだと、なし崩し的に妹の家になってしまいそうです。

 

相続人の一人が実家マンションに住み始めた場合、売却や遺産分割はどう進めればいいのでしょうか。

家賃相当額を請求することはできますか。

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不動産のプロ視点からのアドバイス

実家マンションの占有と今後の対応について

妹さんが同意なく実家マンションに住み始めてしまったとのこと、ご不安も多いことと思います。今後の遺産分割の進め方や、家賃・経費の扱いについて以下の通りまとめました。

 

1. 家賃相当額の請求は可能か 結論から申し上げますと、ご自身の持ち分(法定相続分)に応じた家賃相当額を請求することは可能です。 遺産分割が終わるまでは、マンションは相続人全員の「共有財産」となります。妹さんが無断で居住している場合、ご自身の権利が侵害されている状態となるため、法的には「不当利得の返還」として家賃の半額(法定相続分が1/2の場合)を請求する権利があります。

 

2. 管理費や固定資産税の負担について これらも原則として「法定相続分に応じて(半分ずつ)負担する」ことになります。しかし、実際に居住して利益を得ているのは妹さんですので、「住むのであれば全額負担してほしい」と交渉するのが一般的かつ妥当です。

3. 今後の進め方(解決策) なし崩し的に妹さんの家になってしまうのを防ぐため、以下の手順で進めることをお勧めします。

 期限を決めた話し合いの要求: 「〇月末までに今後の扱いを決めたい」と期限を区切り、正式な「遺産分割協議」を行いましょう。

 選択肢の提示: 売却を希望されているとのことですが、妹さんが住み続けたいのであれば「代償分割」を提案します。これは、実家の名義を妹さんにする代わりに、ご自身の持ち分(相場価格の半分)を妹さんが現金であなたに支払う方法です。

 家庭裁判所の利用: 妹さんが「後で考えよう」と話し合いを先延ばしにしたり、売却や買い取り(代償分割)に応じない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停委員を交えることで、感情的にならず法的な基準で話を進めることができます。

 

まとめ まずは妹さんに、「このまま住み続けるなら、家賃の半額を請求する権利がこちらにあること」「住むなら持ち分を買い取ってほしい(代償分割)こと」を冷静に伝えてみてください。どうしても話が進まない場合は、弁護士などの専門家や家庭裁判所への相談をご検討されることをお勧めします。