媒介契約後、広告費を別途請求されました。

2026.08.05

媒介契約を結んだあと、広告費を別途請求されました。これって普通ですか?

先月、戸建ての売却を依頼した不動産会社と専任媒介契約を結びました。

最初の打ち合わせでは「仲介手数料以外はかかりません」という説明だったと記憶していますが、先日担当者から「より広い範囲に広告を打ちたいので、広告掲載費用として3万円ほどご負担いただけますか」という連絡が来ました。

ポータルサイトの優先掲載とか、チラシの印刷費とか、そういう実費だという説明でした。

金額は3万円ほどなので絶対に払えないわけではないんですが、最初に聞いていなかった話だし、なんか後から追加でお金を取られている感じがして、正直モヤモヤしています。

こういう費用は売主が払うものなんでしょうか。

仲介手数料の中に含まれているんじゃないのかと思っていたのですが、違うんですか。

もしこれを断ったら、その分だけ宣伝してもらえなくなったりしますか。

担当者とはこれから数か月一緒にやっていかないといけないので、強く言えなくて困っています。

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不動産のプロ視点からのアドバイス

〇原則としてお支払いする義務はありません

不動産売却における通常の広告費(チラシ印刷費やポータルサイトへの掲載費など)は、仲介手数料に含まれているのが原則です。そのため、売主が別途費用を負担する必要はありません。

宅地建物取引業法という法律でも、「売主から特別に依頼した広告」(例:どうしても遠方に特別なチラシを配りたい等)でない限り、不動産会社が広告費を別途請求することは禁止されています。今回のケースは担当者側からの提案であるため、お断りしてまったく問題ありません。

 

断ったら宣伝してもらえなくなる?

通常の売却活動がおろそかになることはありません。 専任媒介契約を結んでいる以上、指定流通機構(レインズ)への登録や、通常のポータルサイトへの掲載、自社ネットワークでの顧客探しといった基本的な活動は、不動産会社の義務として引き続き行われます。(追加の3万円分に相当する「優先的な掲載枠」などが適用されなくなるだけです)

 

角の立たない断り方の例

今後数ヶ月のやり取りを考慮して、関係性を崩さずにお断りする場合は、以下のように伝えてみてはいかがでしょうか。

「より広く広告をしていただくご提案、ありがとうございます。ただ、当初のお打ち合わせの通り『仲介手数料のみ』の範囲内で進めていただきたいと考えております。

通常の広告範囲内で、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。」

このように、「最初の約束通りに進めたい」というスタンスを丁寧にお伝えすれば、相手も無理に請求することはできません。

モヤモヤを抱えたままにせず、ぜひ安心してお断りしてみてください。