家を建てる際に関係があるのは?

2022年06月24日

1.用途地域

建築基準法と都市計画法により定められているのが用途地域。住居や商業施設、工場などの用途が違う建物が一つの地域に混在するのをふせぎ、調和のとれた環境をつくるために、どの地域にどんな建物を建てて良いかを決めたルール。

用途地域により、閑静な住宅地なのか賑やかな商業地なのか、将来どんな建物が近くに建つ可能性があるのかがわかる。また、用途地域は次の、建ぺい率・容積率・高さ制限とも関係する。

2.建ぺい率・容積率・高さ制限

建ぺい率」とは、土地に対して建物が占める割合を指す。
「容積率とは」建物の床面積と土地の割合を指す。
「高さ制限」とはその言葉通り、建てられる建物の高さを制限したもの。

例えば、100㎡の敷地に建てられる住宅が、建ぺい率50%・容積率80%・高さ制限10mと決まっている場合、
住宅が土地に対して占める大きさは50㎡、住宅全体の床面積は80㎡、屋根の高さは最高10mまでとなり、この中に納まるような建物の設計が求められる。。それぞれの上限は、用途地域や敷地が道路に面する幅などにより細かい基準が定められている。

3.敷地の接道義務

家を建てる場合、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接している必要がある。この場合の「道路」とは「建築基準法で認められた道路」でなければならない。これを満たさない場合、建物を建てられる面積が制限されたり、新たに建物を立てることができなくなる。

4.防火地域・準防火地域

都市計画法第9条20項によって定められているのが防火地域・準防火地域。住宅が密集している地域で、火災が起こった際にできるだけ燃え広がらないように、建物の構造や材料などの耐火性能が定められている。

5.確認検査

建物を建てる計画が建築基準法やその地域の都市計画法を守っているかを、建物を建てる前にチェックするのが「建築確認」。工事が終わり建物が建った後に、申請通りに建てられているかをチェックする「完了検査」が行われる。工事の途中に「中間検査」が行われる場合もある。